国民健康保険料 滞納

国民健康保険料 滞納

国民健康保険料を滞納してしまったら、国民健康保険を発行してもらえなくなります。

滞納すれば、国民健康保険から督促状が送られて、保険証の有効期間が短くなります。

国保の窓口で保険証を返還し、有効期間の短い「短期被保険者証」が交付されることになります。

1年以上滞納すると医療費を全額自己負担となります。国保の窓口で保険証を返還し、「被保険者資格証明書」が交付されることになります。

国民健康保険料を滞納する前に、収入が著しいなどで、納付が困難な場合は各市区町村の国保窓口で相談することが大事です。

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国民健康保険料 計算方法

国民健康保険料の計算方法は、各市区町村のその年度の医療費の総額を推計し、国などの補助金などを差し引いた額を保険料「税金」として各世帯に割り当てられます。

国民健康保険の保険料は、所得割・資産割・均等割・平等割の4つの中から、各市区町村が法令で規定されている組合せで決定されます。

組合せで決定し、一世帯当たりの年間保険料を算出。組み合わせ・各項目の金額や%は、各市町村が個々に決めるので、市区町村によって保険料が大きく変わってきます。

引越しする場合は、国民保険料を調べておくのも良いですね。

所得割では、その世帯の所得に応じて算定を行います。資産割では、その世帯の資産に応じて算定を行います。

均等割「被保険者均等割」では、加入者一人当たりいくらとして算定を行います。平等割「世帯別平等割」では、一世帯当たりいくらとして算定を行います。

国民健康の保険料は、医療分と介護分との合計額から成り立っています。

各市区町村によって税率は、異なっています。

国民健康保険料は、国民健康保険加入者であれば納める義務があります。

健康保険は、国民健康保険に限らず何かしらの保険に加入しなければならなりません。

医療機関にかかった時の医療費を支払うことが大きな目的で、国民健康保険の財源は、国、県の補助金と国民が納める保険料でまかなわれています。

国民健康保険料 納付方法

国民健康保険料の納付は、原則として各世帯主が行います。

国民健康保険に加入した月から納めなくてはいけません。

また、年度の途中で国民健康保険に加入したり、またはやめた場合には、月割りで計算されます。

保険料は4月から次の年の3月までの年度ごとに計算されます。

国民健康保険料を納付方法は、金融機関や各市区町村の窓口などであらかじめ発行されている納付書で期限内に納めます。

最近は、コンビニエンスストアーでも納付ができる市区町村があるので、とても便利です。

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