委任状 書き方

委任状 書き方

委任状の書き方ですが、第三者に何かを依頼するとき、その意思表明を書き記す文書で、代理方式と代行方式があります。

代理方式は、代理人が本人の名前を明らかにしたうえで行うもので、「顕名」が必要になります。

代行方式は、代理人が自分の名前を明かさず本人として行うものです。

代理方式の顕名とは、委任状に明確に委任関係を署名することが顕名です。

顕名がないとトラブルを引き起こす恐れがあるため必要となるので、必ず顕名を忘れないように注意しましょう。

第三者に委任する際には、第三者が、「自分の代理人である」と必ず委任状に第三者の名前も記載する必要があります。

委任状には必ず記載する内容があり「委任する相手の名前」「委任内容」「委任した日にち」「委任を依頼した人の名前」「押印」。

委任する相手の名前は、委任する代理人との関係を明確にしておくために、委任する相手の名前を記載。

また、委任する相手の住所や生年月日まで記載することによって代理人が特定されます。

委任内容は、何を委任するかの内容を詳細に記載。

委任した日は、一般的に委任状の作成年月日ですが、前もって依頼していた場合には依頼した日にちを記載できます。

委任を依頼した人の名前は、一番最後に記載します。

トラブルにならないための委任状という観点から、間違えのないように書きましょう。

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委任状 雛形

委任状を作成する場合の紙は、どんな紙でも大丈夫ですが広告の後ろなどはなく、綺麗な紙で作成しましょう。

委任状を書く際の書式は縦書きでも横書きでも決まりはありません。

委任状を書く際に手書きが一番望ましいですが、パソコンで作成しても良いと言われていますが、自治体によっては自筆のみを受付けているところもあります。

委任内容を書いた際に余白がある場合には、「以下余白」と記載することでトラブル防止となります。

念のために委任状は、コピーしておくとトラブルが起きたときに役に立ちます。

ちなみに各自治体や委任状を必要とする場所には、委任状の用紙が置いてある場合もあります。

各自治体に行かなくても、ホームページで委任状の雛形をダウンロードができるところもあります。

委任状 印鑑

押印は、委任を依頼した人の名前の後に判をつきます。

判子は、ゴム印やシャチハタ以外の三文判や認印でも構わないところと実印を押印しなければいけない場合もあります。

ほとんどの自治体は、実印以外認めていない場合が多いので実印を使用するほうが良いです。

また、委任状には捨て印は不要です。

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